支給要件

  • 就活支援金の支給要件とはなんですか。

  • 以下の(1)~(3)いずれの要件にも該当しない方が支給対象になります。

    (1) 雇用保険法第13 条に規定する基本手当の受給資格を満たす方
    (ただし、同法に規定する所定給付日数の給付が終了した方を除く。)
    ※失業認定の手続きの有無や基本手当の受給の有無にかかわらず、就活支援金の支給対象外となります。

    (2) 暴力団員等
    (東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する方

    (3) 同一年度において、本支援金の支給を受けた方

    • ※就活支援金は、プログラムを修了した方が対象です。
    • ※就活支援金は、失業手当と併給できません。雇用保険法第13 条に規定する失業手当(基本手当)の受給資格を満たす方は就活支援金の支給対象外となります。
    • ※受給資格とは、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上ある方が該当します。受給資格の詳細についてはお近くのハローワークにお問い合わせください。
    • ※ハローワークへ失業手当の手続きに行かなくとも失業手当の給付対象であれば就活支援金支給対象から外れます。
    • ※失業保険の申請日から7日間の待機期間中も「失業手当の給付対象(期間)」です。
    • ※自己都合退職での2か月又は3か月の給付制限中も「失業手当の給付対象(期間)」です。
    • ※講習途中で失業手当の給付が切れる場合、その翌日から就活支援金支給の対象になります。
    • ※就活支援金の支給には、合同面接会終了からおよそ2ヶ月かかります。

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